大工魂ブログ
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土地選びポイント ④

こんにちは、広報の古賀です。

 

今日は、土地選びのポイントの最終回です(o^―^o)

 

 

:ポイント4「土地以外の隠れた費用を調べよう」

 

土地を購入する際、土地代にのみ目が行きがちです。

 

ですが!

 

土地購入、では不動産会社で表示されている金額以外に

多額の費用が発生するケースがあります💦

 

隠れた「土地の特性」により、想定外の費用が発生することで

資金計画が狂ってしまうことも…😢

 

特に、次のような土地には注意が必要です。

 

 

・宅地でない

例えば、地目が農地であれば

「農地転用申請」が必要となります。

 

また、農作物の撤去費用、畑土などの処分費、

埋め立てが必要なら、盛り土費用が発生します。

 

地目変更のための登記費用の発生も忘れてはいけません。

 

 

・隣地や道路との高低差がある

隣地、道路との高低差が1mを超える場合、

擁壁(土留め)工事の費用が割高になる可能性があります。

 

事前に擁壁工事の工事費用の算出をするなど

対策が必要となります。

 

 

・インフラ整備されていない

インフラとは、道路や上下水道、電気、通信等の

各設備のことをいいます。

 

前面道路にこれらの設備が来ていないと、

新たに設備を引いてくる工事費が発生します!

 

例えば下水道がない場合…

 

浄化槽を設置すればいいと思われるかもしれませんが、

長い目で見ると、定期清掃・点検などの

「維持費」がかかってしまういった注意点もあります。

 

 

地盤が悪い

軟弱地盤ですと、地盤補強工事が発生します。

 

地盤の強度にもよりますが、木造等重量の軽い建物なら

費用は安く抑えられるかもしれません。

 

反面、鉄骨造や鉄筋コンクリート造といった

重量のあるものだと、高額な費用になる可能性が高いです。

 

 

・各規制地域である

各県、各市町村により様々な規制があります。

 

一般的に住宅を建てる場合、「建築確認申請」というものを

行政に申請許可をとり、工事に着手することが通例です。

 

この建築確認申請以外に、

各規制による申請業務が必要な場合があります。

 

申請費以外にも規制に関わる付帯工事の発生により、

さらに費用がかかることがあるので、注意が必要です。

 

 

・境界杭がない

境界杭がないまま購入してしまうと、

境界確定測量の費用が発生する場合があります。

 

購入前に売主、隣地所有者立会いのもと、

境界を確定し境界杭を設置しておくと良いでしょう。

 

境界が明確でないと、将来子どもたちに

トラブルが降りかかることになるかもしれません💦

 

 

 

 

 

土地探しには、「縁」が必要だとよく言われます。

 

縁にもいろいろありますが、

この4つのポイントをしっかりとおさえて

良縁へと結びつけていただければと思います😊

 

坂井建設では、土地探しのお手伝いも行っております。

 

「どうやって探したらいいかわからない💦」

「土地選びが不安😢」

 

という方は、まずはご相談ください!