大工魂ブログ
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相続税①

こんにちは、広報の古賀です。

 

早速ですが、二世帯住宅にすると

相続税が安くなると聞いたことがありませんか?

 

実は二世帯住宅には、

相続税が安くなるものと高くなるものがあります。

 

では、どのくらい変わるのか…💦

 

お住まいの地域にもよりますが、

何千万円と変わることがあります!

 

 

 

 


相続税が変わる理由は、小規模宅地等の特例


 

相続税が大幅に変わってしまう理由は

小規模宅地の特例にあります。

 

この特例を一言でいえば、

亡くなった方が自宅として使っていた土地については

配偶者か同居をしている親族が相続すれば

80%減額で相続していいですよ!

という特例です。

 

相続税が80%の金額になるのではなく、8割引きです。

 

80%OFFて凄く大きいですよね。

 

この特例が使えるか使えないかで、支払う相続税が

何千万も変わるケースが全国にたくさんあります。

 

 


小規模宅地等の特例の適用条件は?


 

親世帯と子世帯が別々に生活している場合は

小規模宅地の特例が適用されるのは

親世帯の土地のみとなります。

 

しかし、親と同居していた場合、もしくは二世帯住宅の場合

親世帯子世帯両方の土地にこの特例が適用されます。

 

具体的には

 

・被相続人(亡くなった方)の配偶者が自宅を相続する場合

・被相続人と同居していた親族が自宅を相続する場合

 

二世帯住宅の場合は2つ目に当てはまります。

 

ただ、二世帯住宅には「キッチン共有」 「渡り廊下だけ共有」など

様々なスタイルがあります。

 

 

 


どこまでが二世帯住宅なの?


 

平成27年の税制改正で、全く共有部分がないケースでも

二世帯住宅として認められるようになりました。

 

下記は全て小規模宅地等の特例に当てはまります。

 

1)完全分離型

共有部分や行き来できる通路が全くなく

世帯ごとで完全に独立した状態。

 

2)完全共有型

玄関、キッチン、お風呂、トイレなどを共有し

一つの家族として生活する状態です。

 

いわゆる同居ですね。

 

3)部分共有型

玄関の見共有、キッチンの見共有など、一部を共同利用

する状態です。一般的な二世帯住宅です。

 

 

 

先日行われた見学会でも、

お金に関しての質問は多くあったようです。

 

自分のケースは、いったいどこに当てはまるのか…

 

正確な資金計画を立てるためにも

土地や建物の他に、税金関係も

きちんとした下調べが必要ですね(o^―^o)