大工魂ブログ
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土地を購入するときの順序 ②

こんにちは、広報の古賀です。

 

さて、今日は昨日の続きです(o^―^o)

 

(佐賀市T様邸:地盤調査)

 

土地の売買契約から建築許可がおりるまで

 

〇 土地の売買契約

 

まずは買付!

 

  • 買付証明書とは?

 

気に入った土地が見つかって、その土地を購入したい場合、

不動産会社に買付(かいつけ)を入れてくださいと言われます。

 

買付とは、買付証明書(かいつけしょうめいしょ)のことで、

「●●万円でこの土地を買います」という書面です。

 

これは、不動産の場合金額が大きいことと

売主に、どんな素性の方が

購入意思をしてしているのか知らせるためです。

 

  • 買付証明書の内容は?

 

買付証明書の中には、必ず書く項目があります。

 

たとえば、この土地を●●万円で買いたいという、

買受の申し込みを売主に対してするわけですが、

それに対して、売主が有効期限内に承諾をすることで、

契約の準備が整った状態となります。

 

  • 値段交渉がある場合

 

例えば、土地を値切るとき…

 

●●万円になれば買いますという場合は、

その買付証明の金額に希望の金額を書きます。

 

売主が、承諾してくれれば交渉成立ですし、

承諾してくれなければ、不成立となります。

 

  • 買付証明書の効力

 

次に買付証明書の効力についてですが、

買付証明書に絶対的な効力はありません。

 

民法上では、

買主からの申込みと売主の承諾で契約は成立するのですが、

不動産に関しては、

例外を除き、その性質上契約書が必要となります。

 

また、不動産業者が居る場合は

重要事項説明をしてからの契約となります。

 

なので、買付証明書を書いたり売主が承諾をした時点では、

まだ契約は成立しておらず、拘束力は発生しません。

 

ですが!

 

トラブルを避けるためにも、

買付証明書を書くときは、

売主が承諾すれば契約するという意思をもって

書くようにしましょう。

 

  • 契約を結ぶ

 

売買契約の締結前に宅地建物取引士より

重要事項の説明を受けます。

 

契約締結と同時に売主へ手付金を支払い

仲介業者に対しては仲介手数料の半金を支払います。

 

手付金は土地売買代金の10%程度のことが多いですが

契約によって異なるので確認しましょう。

 

仲介手数料は、全額を決済時に支払う場合もあります。

 

また、土地購入代金にローンを利用する場合には

売買契約締結後すみやかに申し込みをします。

 

 

 

 

 

完成見学会

 

日程:2020/2/8(土)9(日)

時間:10:00~16:00

場所:佐賀市大和町 H様邸🏠

1日限定7家族 完全予約制 

 

「完成見学会気になるなぁ。」

という方は、是非お見逃しなく✨

 

※ 既に複数のお客様よりご予約を頂いております。

  ご希望の方は、お早めにご予約下さいm(__)m

 

問い合わせ:ハピネスホーム(株)坂井建設 0952‐20‐2232 

担当:横尾

営業時間:10:00~18:00

※お車でお越しの際は、駐車場はご用意しておりますので

所定の駐車場に止めて頂けるようご協力ください。

※お子様連れのご家族も大歓迎!

キッズスペースをご用意しておりますので、安心してご覧になれます。

 

私たちは、お約束のない訪問、しつこい営業は一切いたしませんので

安心してご参加頂けます。

また、見学は皆さんに自由にご覧いただけるスタイルとなっております。

ちょっと聞いてみたいなぁと思われた時には、いつでもお声かけ下さい。

スタッフ一同ご予約お待ちしております(o^―^o)

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