大工魂ブログ
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土地探しポイント ②

こんにちは、広報の古賀です。

 

今日は、土地探しの際におさえておきたい

ポイントの続きです(o^―^o)

 

 

ポイント2:家が建てられる土地なのか?

 

日本全国様々な場所に空地はありますが

すべての土地に家が建てられる訳ではありません💦

 

そのため、購入する土地に関しては

事前調査が必要になります。

 

主なポイントは次の3つです。

 

1.用途地域

 

都市計画法では、都市計画区域都市計画区域外とがあります。

 

また、都市計画区域の中には

「市街化区域」と「市街化調整区域」があり、

住宅を建てることができるの基本的に

「市街化区域」となります。

 

とは言え、市街化区域であっても家が建てられない場合も💦

 

それが「工業専用地域」です。

 

工業専用地域内の土地が、「住宅用」として

不動産会社等で扱われていることはありませんが、

万一の時に備えて、言葉だけでも知っておくと良いでしょう。

 

 

2.土地と道路の関係

 

住宅は、建築基準法という法律にのっとって

建てることができます。

 

この建築基準法では「土地」と「道路」との関係も規制しており、

住宅用の土地には…

幅員が4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない

という「接道義務」が存在しているのです😲

 

では、道路幅員が4m未満の土地だったらどうでしょうか?

 

この時には、道路の中心線から2m後退したところを

道路境界線とみなす「セットバック」

という規制が発生します。

 

この時注意すべき点は

セットバック分だけ土地が削られることとなり、

セットバックした土地には建物は当然のこと

塀などの工作物も設置できません😢

 

 

3.接する道路の種類

 

道路には「公道」と「私道」とがあり、

公道は国道、県道、市町村道といった行政が所有する道路です。

 

私道は一般の人が所有する敷地を

通行用に利用している道路となります。

 

道路ごとで注意すべき点はありますが

「私道」は個人の所有ということもあり、

詳細な調査をしなげればトラブルに巻き込まれることがあります💦

 

特に注意しなければならない道路であることを

覚えておきましょう😊

 

 

 

 

 

N様邸完成見学会

 

日程:2019.4.6(土)・7(日)

時間:10:00~16:00

場所:佐賀県三養基郡

 

1日7家族様限定予約制となっております<(_ _)>

 

問い合わせ:ハピネスホーム(株)坂井建設 0952‐20‐2232 

担当:横尾

営業時間:10:00~18:00

※お車でお越しの際は、駐車場はご用意しておりますので

所定の駐車場に止めて頂けるようご協力ください。

※お子様連れのご家族も大歓迎!

キッズスペースをご用意しておりますので、安心してご覧になれます。

 

 

私たちは、お約束のない訪問、しつこい営業は一切いたしませんので

安心してご参加頂けます。

また、見学は皆さんに自由にご覧いただけるスタイルとなっております。

ちょっと聞いてみたいなぁと思われた時には、いつでもお声かけ下さい。

スタッフ一同ご予約お待ちしております(o^―^o)

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