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住宅ローン控除と確定申告①

こんにちは、広報の古賀です。

 

1月も、もう半分過ぎてしまいました(o^―^o)

 

この時期になると気になるのが『確定申告』

 

と言っても、会社員の方にはあまり

馴染みのないものかもしれません。

 

ですが、住宅ローンを組んで

家を購入しようとしているならば要注意です!

 

 

『家を買ったら確定申告しないといけない』

 

住宅ローンを組んで家を購入しようという人は、

聞いたことがあるかもしれません。

 

では、この確定申告ってなんでしょう?

 

 

確定申告って何?

 

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が

所得税額を「申告納税」する、また納めすぎた所得税を「還付申告する」

税務処理のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。

 

「会社員だから確定申告したことないけど?」

 

という方も多いでしょう。

 

年末が近づくと、会社から

「年末調整の書類出して」と言われると思います。

 

会社から給与をもらっている人は

会社が税金を給与から毎月天引きし

税務署に納めています。

 

毎月の給与から概算額で税金を払っているため、

年末に過不足を調整します。

 

これが「年末調整」です!

 

この「年末調整」があるため、

会社員は通常、確定申告をしなくてよいのです。

 

 

家を買ったらなんで確定申告が必要なの?

 

確定申告には、所得税を納める申告納税とは別に

納めすぎた所得税を還付してもらうための

「還付申告」もあります。

 

この「還付申告」の代表的なものに

「住宅ローン控除」があります。

 

「住宅ローン控除」を受けるための手続きは

会社を通じた簡易な手続きである

「年末調整」ではできないため、

自分で税務署に行き、確定申告しないといけないのです💦

 

しかし、住宅ローン控除に関しては、

確定申告が必要なのは1年目だけで、

2年目以降は年末調整ができます😊

 

 

「住宅ローン控除」って?

 

「住宅ローン控除」とは…

マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、

省エネやバリアフリーなどの特定の改修工事をしたりすると、

年末のローンの残高に応じて税金が還ってくる制度のことです。

 

この制度の適用を受けるには…例えば新築なら

 

〇 所得(←収入-所得税)が3000万円以下であること

〇 返済期間が10年以上の住宅ローンであること

〇 ローンの返済者が実際に住んでいること

〇 住宅の延べ床面積が50㎡以上であること

〇 居住が始まった年と、その前後の2年ずつの5年間に、

  居住用財産を譲渡したばあいの

  長期譲渡所得の課税の特例等を受けていないこと

 

などの条件があります。

 

 

 

 

U様邸完成見学会

 

日程:2019.2.2(土)・3(日)

時間:10:00~16:00

場所:佐賀市久保泉町

 

1日7家族様限定予約制となっております<(_ _)>

 

問い合わせ:ハピネスホーム(株)坂井建設 0952‐20‐2232 

担当:横尾

営業時間:10:00~18:00

※お車でお越しの際は、駐車場はご用意しておりますので

所定の駐車場に止めて頂けるようご協力ください。

※お子様連れのご家族も大歓迎!

キッズスペースをご用意しておりますので、安心してご覧になれます。

 

 

私たちは、お約束のない訪問、しつこい営業は一切いたしませんので

安心してご参加頂けます。

また、見学は皆さんに自由にご覧いただけるスタイルとなっております。

ちょっと聞いてみたいなぁと思われた時には、いつでもお声かけ下さい。

スタッフ一同ご予約お待ちしております(o^―^o)

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