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住宅ローン控除と年末調整

こんにちは、広報の古賀です。

 

11月も残すところ、あと一週間ほどになりましたね(o^―^o)

 

さて、そろそろ「年末調整」が待っていますが

年末調整は、住宅ローン控除に欠かせないものです。

 

ただし、一年目は確定申告が必要だという点は

注意しておきましょう!

 

 

1年目に確定申告をしておけば、

2年目以降は勤務先の年末調整で処理してもらえます。

 

税務署が発行する「住宅借入金等特別控除申告書」

金融機関が発行する年末残高証明書が必要です。

(年末調整の時期になると、金融機関から送られてきます。)

 

書類が揃ったら、期限までに勤務先へ提出しましょう😊

 

 

そもそも住宅ローン控除とは…

 

正式名称は住宅借入金等特別控除」

 

住宅ローンを組んでマイホームを購入したり、

省エネやバリアフリーなどの改修工事をしたりすると、

税金面で優遇が受けられる制度のことです。

 

住宅ローンを返済し始めてから最長10年間、

所得税や住民税が安くなります✨

 

上限は、自分がその年に納めた所得税額で

12月末時点の住宅ローン残高の1%分

(平成26年4月1日以降に入居した場合)が還付されます。

 

たとえば年末の住宅ローン残高が3000万円なら、

その1%である30万円をそのまま所得税額から差し引けます。

 

1年間の納税額が30万円よりも多ければ、

この30万円がそのまま還付されることに😊

 

 

 

ただし、住宅ローン控除を適用には

主に次の条件を満たす必要があります。

 

  • 住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで住み続けている
  • 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上残っている

 

住宅ローン控除を受ける人自身が

対象となる住宅に入居する必要があるので、

別荘や賃貸物件のために住宅ローンを組んだとしても

対象にはなりません💦

 

実際に居住しているかどうかは、

適用1年目、確定申告時に住民票でチェックされます。

 

 

また、住宅ローン控除を受けられるか受けられないかは

住宅の特徴によっても決まります。

 

  • 住宅の(登記簿上の)床面積が50平方メートル以上
  • 住宅の床面積の2分の1以上が本人の居住用である
  • 築年数や耐震性能などの面で基準を満たしている(中古住宅の場合)

 

新築の住宅であれば、現在の建築基準法に則った

建築確認をしているので大丈夫でしょう。

 

ただ中古住宅は、建築された時期によっては

現在の建築基準に達していない可能性もあります😢

 

したがって中古住宅で住宅ローン控除を受けるなら、

木造なら20年以内・耐火構造なら25年以内

といった築年数のほか、

耐震基準適合証明書などの証明書が必要となります。

 

年末調整で住宅ローン控除を申請した場合の還付金は、

12月の給料日に上乗せして振り込まれるのが一般的です。

 

ですが、時期が違ったり手渡しだったりと

会社によって差があるようです😊