大工魂ブログ
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「建てられる」土地

こんにちは、広報の古賀です。

 

前回までは、資金計画からローンの選び方について

主ご紹介してきました(o^―^o)

 

現在の収支の把握や、ライフプランを明確化した後は

必要な費用・返済方法の確認と資金計画の作成などなど…

 

そして今回は、「資金」と同じく重要な「土地」について

のお話です♪

 

 

土地を見つけるのに大切なのは、「縁」と「決断力」です💪

 

ですが!

 

「ここにしたい✨」

 

と思った土地も、家が建てられるかどうかは

見た目だけでは判断できません💦

 

そこで、抑えておきたいポイントは3つご紹介します😊

 

 

1.用途地域

 

都市計画法には

「都市計画区域」と「都市計画区域外」とがあります。

 

そして、都市計画区域の中には「市街化区域」と「市街化調整区域」があり

基本的に「住宅」を建てることができるのは、市街化区域となります。

 

ただし、市街化区域であっても、家が建てられない土地があります😢

 

それが工業専用地域です。

 

とは言え…工業専用地域内の土地が住宅用として

不動産会社等で扱われていることはありませんが、

万一の時に備えて頭に入れておきましょう!

 

 

2.土地と道路の関係

 

建築物は、建築基準法という法律にそって建てます。

 

その中で、土地と道路との関係にも決まりがあり、住宅用の土地には

幅員が4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない

という接道義務が存在しているのです。

 

では、道路幅員が4m未満の土地だったらどうでしょうか…。

 

この時には、道路の中心線から2m後退したところを道路境界線とみなす

セットバックという規制が発生します。

 

この時注意すべき点は、セットバック分だけ土地が削られ

セットバックした土地には、建物は当然のこと

塀などの工作物も設置できません💦

 

 

3.接する道路の種類

 

道路には「公道」と「私道」とがあります。

 

公道は国道、県道、市町村道といった行政が所有する道路で

私道は一般の人が所有する敷地を、通行用に利用している道路です。

 

道路ごとで注意すべき点はありますが

「私道」は個人の所有ということもあり

詳細な調査をしなげればトラブルに巻き込まれる事も😢

 

実は、特に注意しなければならない道路なんです💦

 

後々トラブルにならないよう、しっかりと事前に確認しておきましょう。

 

 

 

完成見学会開催(1日7家族様限定 完全予約制)

 

今年最後の完成見学会が開催されます!

 

今回は、内装も外装もとってもオシャレ✨で

家にいるのが、なんだか楽しくなってくるようなK様邸が会場です🏠

 

 

既に、沢山の方からご予約いただいております!

 

興味のある方は、是非お早めにご予約お願い致します<(_ _)>

 

問い合わせ:ハピネスホーム(株)坂井建設 0952‐20‐2232 

担当:横尾

営業時間:10:00~18:00

※お車でお越しの際は、駐車場はご用意しておりますので

所定の駐車場に止めて頂けるようご協力ください。

※お子様連れのご家族も大歓迎!

キッズスペースをご用意しておりますので、安心してご覧になれます。

 

 

私たちは、お約束のない訪問、しつこい営業は一切いたしませんので

安心してご参加頂けます。

また、見学は皆さんに自由にご覧いただけるスタイルとなっております。

ちょっと聞いてみたいなぁと思われた時には、いつでもお声かけ下さい。

スタッフ一同ご予約お待ちしております(o^―^o)

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