大工魂ブログ
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家の購入と『税金』

こんにちは、広報の古賀です。

 

今日は、スッキリと晴れた気持ちの良い一日でしたね(o^―^o)

 

さて、ライフプラン・マネープランをしっかりと立てて

事前審査にも通ったら…

 

土地を購入し、いよいよ本格的に

「家づくり」がスタートします✨

 

ですが!

 

その前に、不動産を購入したことによって発生する

『税金』についてご紹介します。

 

 

まずおさえておきたいのが

『固定資産税』『都市計画税』と『不動産取得税』です。

 

固定資産税と都市計画税は毎年かかるもので

1月1日の時点での所有者に納税通知書が送られてきます。

 

中古や土地の購入の場合は

購入した時からの税金は購入者が負担するように

購入した時点で清算される事が多い様です😊

 

因みに、計算方法は

 

固定資産税=固定資産評価額※1 × 1.4%(標準税率※2

 

※1固定資産評価額:各自治体にある固定資産課税台帳に記載されている金額

※2標準税率:地方税法に規定されている税率

 

都市計画税=固定資産評価額※1 × 0.3%(制限税率※3

 

※3制限税率:課税する場合にこれを超えてはいけない税率

 

となります。

 

正確な税額が知りたい場合は、

不動産の属する市町村に確認しなければなりません。

 

減税措置もとられていますが、特に申請などをする必要はなく

既に軽減された状態の税額で通知書が届きます😊

 

 

一方で、不動産取得税は

不動産を購入した時に、一度だけかかります。

 

不動産を取得した人は、取得の日から60日以内に

市町を経由して県税事務所へ申告書を提出しなければなりません。

 

購入後、半年から1年ほどで納税通知書が届く様です。

 

不動産取得税=固定資産評価額※1 × 3% (住宅以外の家屋は4%)

 

で計算されますが、こちらにも軽減措置があります。

 

「宅地、宅地比準土地を平成8年1月1日から平成33年3月31日までに取得した場合は、

価格の2分の1に税率を乗じる(佐賀県ホームページより)」

などがあります。

 

不動産取得税は地方税ですので

詳しく知っておきたい方は、購入したハウスメーカーや

県税事務所に確認しておくとよいでしょう✨

 

 

家や土地が高額なため、それにかかる税金も高くなります。

 

どのくらいの金額を収める必要があるのか…。

 

前もって知っておくと、安心ですね😊

 

 

 

 

完成見学会開催(1日7家族様限定 完全予約制)

 

今年最後の完成見学会が開催されます!

 

今回は、内装も外装もとってもオシャレ✨で

家にいるのが、なんだか楽しくなってくるようなK様邸が会場です🏠

 

 

既に、沢山の方からご予約いただいております!

 

興味のある方は、是非お早めにご予約お願い致します<(_ _)>

 

問い合わせ:ハピネスホーム(株)坂井建設 0952‐20‐2232 

担当:横尾

営業時間:10:00~18:00

※お車でお越しの際は、駐車場はご用意しておりますので

所定の駐車場に止めて頂けるようご協力ください。

※お子様連れのご家族も大歓迎!

キッズスペースをご用意しておりますので、安心してご覧になれます。

 

 

私たちは、お約束のない訪問、しつこい営業は一切いたしませんので

安心してご参加頂けます。

また、見学は皆さんに自由にご覧いただけるスタイルとなっております。

ちょっと聞いてみたいなぁと思われた時には、いつでもお声かけ下さい。

スタッフ一同ご予約お待ちしております(o^―^o)

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