大工魂ブログ
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土地探し 再!②

こんにちは、広報の古賀です。

 

前回の続きから…

 

土地探しの1つ目のポイントは「エリアの決定」でした(o^―^o)

 

さて、今回ご紹介する2つ目は

「家が建てられる土地かどうか」

です!

 

どういう事かと言いかますと、そもそも日本中の全ての土地に

家が建てられる訳ではありません。

 

土地購入後に

 

「しまった💦」

 

とならないためにも、購入する土地について

事前調査が必要になります!

 

主なポイントは次の3つです。

 

 

1.用途地域

 

都市計画法では

都市計画区域都市計画区域外とがあります。

 

また、都市計画区域の中には

市街化区域市街化調整区域があり、

 

住宅を建てることができるの基本的に

市街化区域となります。

 

しかし、市街化区域であっても

家が建てられない土地があります😲💦

 

それは工業専用地域です。

 

工業専用地域内の土地が住宅用として

不動産会社等で扱われていることはありませんが

万一の時に備えて最低限知っておいてください。

 

 

2.土地と道路の関係

 

マイホームは、建築基準法という法律に則って

建てることができます。

 

この建築基準法では、土地と道路との関係も規制しており

住宅用の土地には

幅員が4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない

という接道義務が存在しているのです。

 

では、道路幅員が4m未満の土地だったらどうでしょうか。

 

この時には、道路の中心線から2m後退したところを

道路境界線とみなす「セットバック」という規制が発生します。

 

この時注意すべき点は、セットバック分だけ土地が削られることとなり

セットバックした土地には、建物や塀などは設置できません😢

 

 

3.接する道路の種類

 

道路には「公道」と「私道」とがあり、

公道は行政が所有する道路です。

 

私道は、一般の人が所有する敷地を

通行用に利用している道路となります。

 

道路ごとで注意すべき点はありますが、

「私道」はあくまで個人の所有となるため、

トラブルに巻き込まれることも…💦

 

特に注意しなければならない道路であることを

覚えておきましょう!

 

 

因みに、農地に家を建てたい場合は「農地転用」となるため

申請が必要となります。

 

転用の許可が下りるための基準は

農地の状況によって差があります。

 

農地転用をお考えの場合は、まず土地の状況から

確認しておくようにしましょう😊