大工魂ブログ
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農地に家を建てる ①

こんにちは、広報の古賀です。

 

今日はあいにくの雨でしたが🌂

暖かい一日でしたね(o^―^o)

 

さて、今回は「農地」に「家」を建てる場合…

について気を付けておきたいポイントをご紹介します!

 

 

「農地に家を建てたいと思っているんですが…」

 

という相談は多くあります。

 

ご実家が農家だったり、他にも「農地」を購入して「家」を

建てたいという方もいらっしゃいます。

 

ですが、そもそも畑や田んぼなどの

「農地」に「家」を建てることができるのか不安ですよね💦

 

「農地」に「家」を建てる場合、

地目を宅地に転用する必要があります。

 

この事を『農地転用』といいます。

 

原則として農地であるか否かは現状をもとに判断されますが

「農地を転用するには原則として

都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要である」

とされています。

 

農地転用の許可基準は、

「立地基準」と「一般基準」の二つに分けられます。

 

立地基準:農地が優良農地か否かの面から見る

一般基準:確実に転用事業に供されるか

     周辺の営農条件に悪影響を与えないか

 

この双方を同時に満たして初めて許可となります。

(佐賀市:https://www.city.saga.lg.jp/main/4400.html)

 

とはいえ、都市計画法によって定められた区域によっては

「農地」のまま地目を変更しなくても「家」を建てる事ができます。

 

つまり、「農地」でも「家」を建てられる地域もあれば

地目を転用してから、建設しなければいけない

場所もあるということです!

 

一般的に以下の3つに分けられます。

 

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域
  • 農用地区域(青地農地)

 

市街化区域

 

既に市街地を形成している区域と

10年以内に計画的に市街化を進める地域。

 

「家を建てて市街化にしましょう」

という場所なので、家を建てられる土地になります。

 

 

市街化調整区域

 

市街化を抑制し、農業・林業・漁業を行う地域。

 

申請や許可を行わなければ家を建てることはできません。

 

農用地区域

 

農業区域を確保するために定められた区域です。

 

そのため、農用地区域は基本的には家を建てることはできません💦

 

ただし、『除外申請』を行えば「家」を建てることは可能です。

 

これは、地域ごとによって条件がことなるため

役所などに確認しましょう。